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要約
介護保険サービスの一種である住宅改修は、手すり設置や段差解消の工事費用を一部補助する制度です。補助対象となる工事費用には上限がありますが、上限額を使用しても、ある条件を満たした場合、再度補助を受けられるようになります。その条件を含め、住宅改修全般の解説をします。
介護保険制度における住宅改修とは
在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、自宅に手すりを取り付ける等の工事を行なった際に、工事費用を一部補助する制度です。
簡単に言うと
対象となる工事費用の20万円までを、自己負担割合の負担額のみで受けられます。工事の回数に制限はなく、費用の合計が20万円に達するまで適用されます。
要するに、自己負担割合が1割の利用者の場合にはMAX18万円、2割の利用者は16万円、3割の利用者は14万円の補助が受けられます。
補助額の考え方の例
要介護1で自己負担割合が1割の利用者の場合
①R5.4月 玄関に手すりを10万円で設置した
→ 実質費用は1万円になります。(9万円が補助)
②R5.12月 部屋の床材を30万円で滑りにくい素材に変更した
→ 実質費用は21万円になります。(9万円が補助)
※①の工事で10万円分が補助対象となっているため、
②の工事で補助対象となるのは30万円のうち10万円分となります。
住宅改修の種類
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる工事
住宅改修の利用方法
要支援または要介護認定のある方(利用者)が、次の手続きを行うことで利用できます。
利用までの流れ
①事前申請
申請書に加えて、理由書や見積書、住宅の平面図、工事箇所の写真などを市区町村に提出します。
※賃貸住宅の場合、貸主の承諾書が必要の場合があります。
※理由書は基本ケアマネが作成しますが、ケアマネと契約していない場合でも、地域包括支援センターの職員や施工会社が作成してくれます。
(逆に言えば、介護保険サービスにおいて住宅改修のみを利用希望の場合、ケアマネと契約する必要はありません。)
②現地調査
市区町村職員が自宅を訪問し、利用者の状態や工事箇所の事前確認(提出された写真と合っているかなど)を行います。
※現地調査は、工事前のみや工事後のみ、もしくは実施していない場合など、市区町村ごとに対応が異なります。
③工事・支払い
事前申請の承認が下りると、いよいよ着工です。
工事終了後に一旦費用を全額支払います。(償還払い)
※支払いが自己負担分のみでよい場合があります。(受領委任払い)
※受領委任払いは利用者負担を初めから軽くする制度で、採用している市区町村がほとんどです。
④事後申請
工事終了後に申請書と工事箇所の写真、領収書を市区町村に提出します。
承認が下りると償還払いの場合は利用者へ、受領委任払いの場合は施工会社へ補助額が支払われます。
※工事終了後、事後申請を行う前に利用者が死亡してしまった場合、補助額は遺族に還付されます。(償還払い)
住宅改修をする際の注意点
補助対象は「自宅のみ」
介護保険被保険者証に記載されている住所でなければ補助対象にはなりません。
また、新築の工事に制度を活用することは出来ません。
※住所地特例施設入居者も対象外です。
病院に入院中の場合
退院後に自宅で生活する場合、入院中に申請することが出来ます。
ただし、利用者が自宅に戻らずそのまま施設入所したり、死亡してしまった場合、補助対象とはならず全額が自己負担となります。
見積もりは複数の施工会社から
他の介護保険サービスとは異なり、住宅改修を請け負う業者は、県などから指定を受ける必要がありません。施工会社によって値段がバラバラのため、複数の業者に見積もりを依頼し、ぼったくられないようにしましょう。
※ケアマネからも複数事業者から見積もりを取るように促されます。
市区町村によって補助対象範囲が異なる
階段の手すり設置や勝手口の段差解消など、利用者の生活動線とは結びにくい場合の工事については、事前申請時に生活環境などの聞き取りがあったり、市区町村によっては補助対象外となる場合もあります。
利用者(家族)が工事しても対象になる
利用者や家族が工事を行なった場合、材料費のみが補助対象になります。
事前申請の際に提出する見積書に、レシートの添付が必要な場合がありますので取って保管しておきましょう。
補助対象額がリセットされる条件
条件に当てはまった場合、補助対象額が20万円に戻ります。
1つの住宅での補助対象額は、MAX40万円です。
要介護度が3段階以上重くなった場合(1回限り)
具体的には
・要支援1 → 要介護3以上
・要支援2、要介護1 → 要介護4以上
・要介護2 → 要介護5
※要支援2と要介護1は同じ括りで判断されます。
転居した場合
転居して以前と異なる自宅で生活する場合、リセットされます。
住宅改修は上手に活用しましょう
介護保険は「介護が必要になったら申請するもの」です。ただし、ギリギリまで使わないことが決して良いことではありません。
少しでも不自由を感じたら、まずは要介護認定申請を
年齢とともに身体的機能は低下していくものです。
住み慣れた自宅でいつまでも長く生活していくために、少しでも日常生活で不自由を感じたら要介護認定申請を検討しましょう。
高額な工事は夫婦分まとめて利用する
工事費用が高額になるものについては、部分ごとに夫婦でそれぞれ申請して最大限の補助を受けるようにしましょう。
例えば、浴室をユニットバスに変更する工事において
・夫 → 浴室内を滑りにくい素材に変更する工事
・妻 → 段差解消のため、浴槽を取り替える工事
※当然、夫婦ともにその工事の必要性があることが前提です。
※申請ごとの添付書類が必要です。
市区町村独自の住宅環境改善制度を確認
介護保険における住宅改修とは別に、市区町村独自の制度がある場合もあります。住宅改修の補助対象額の上乗せや、要介護認定を受けていない方を対象にした補助などがあります。
事前に市区町村のホームページなどで確認し、効率良く補助を受けられるようにしましょう。
他の家族の役に立つこともある
「父のために付けた手すりが、今は母が使っており役に立っている」など、制度を利用したことで2倍の効果を発揮する場合もあります。
※母は他に必要なところの工事で補助が使えるようになります。
最後に
要介護度が重くなることは、本人にとっては不本意であり出来れば避けたいところです。また、介護の長期化は費用の負担増や利用者、家族の精神的ストレスを大きくしていきます。
あらかじめ制度を理解しておくことで、経済的・精神的負担が少ないうちから上手く活用し、少しでも長く健康で豊かな生活を送れるようにすることがとても大切なことだと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。
何か1つでも皆様にとって有益な情報となれば幸いです。
なお、本投稿はR6.3月時点の情報です。